学ぶの私見集

論文執筆における厳しすぎる自己剽窃についての私見

昨今、剽窃などが話題になっていますね。

大学レポートから何まで、剽窃については絶対ダメです。

一方で、論文を執筆する側からすると自己剽窃についてはそこまでやるとやりすぎでは!?っていうこともあります。

これも本来正当な理由を持って生まれたわけですが、次第に厳しくなりすぎて%のみで判断されて投稿できないなんてことがあります。

例えば、「〜のTHP保護によって○○○を得た」のような文章を書こうとしたとしましょう。

 〜 was protected by THP group to afford ○○○.

こんな文章よく見かけると思います。

ではこの類縁構造体を合成し薬理活性評価をした論文を続報として出したとき、この文章をそのまま使うことを考えたとしましょう。

化学的には何の問題もありませんよね?しかし自己剽窃”率”をあげることとなるのです。

さあそこで以下のようにしましょう。

Tetrahydropyranylation of 〜 gave us ○○○.

まあ成立しますね。

さて、さらに続報?類似部分を含む論文?(ただし本趣旨は異なるとします)を出したいとしましょう。もうお気づきですね?

この問題、意外と根が深いのです。。。

いや気にしなくてよくね?って考え方の人もいると思います。

私もどちらかというと「化学的」というところと「英語としての正しさ」というところのみを重視していますので気にしているかというとそうではないのですが、とかく大学側が指定してきたりするわけです。

そのためこういった問題(?)の周知も大事になるわけですね。

という2022年8月時点での論文執筆中のまなぶの愚痴、兼私見でした。

これの対策というわけでもありませんが、文章含めた創造力というのは大事ですし、語彙力は多く持っていて損はないので今後備忘録的な形でブログに役に立った言い回しなどをまとめていけたらなと思います。

自分のための備忘録なので期待はしないで下さい笑

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